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1、当社及び輸送会社が依頼主及び依頼主の指定先に引き渡すまでの間に当社及び輸送会社の過失により当該車両に毀損又は減滅が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。

一、当該車両が滅失した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とします。

二、当該車両が毀損した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用とします。

三、当社及び輸送会社が依頼主の指定先に当該車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社及び輸送会社が第三者に損害を与えたときは 、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償します。

四、当社及び輸送会社の当該車両の一部滅失又は毀損についての責任は、依頼主が留保しないで当該車両を受け取ったときに消滅します。またそれが依頼主以外の指定先であっても同様とします。

 

2、免責事項

弊社では、輸送中に生じた次の損害については、免責とさせていただいております。

1.車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害

2.輸送中の飛び石による傷、走行車両からの落下物、跳ね上げ物、動物の衝突、当て逃げ事故、ガス、水道、油類、工場、危険物等の爆発事故、建造物からの落下物や倒壊事故、重機等の転倒事故、航空機部品・機体又は航空機からの落下物、塗料・有害物質の付着による損害 

3.車両の機関上、消耗品の劣化による故障

例1) 通常輸送時のパワーウインドウの故障

例2) クラッチのワイヤー切れ、スベリ

例3) ライト、ウインカーの玉切れ

例4) タイヤのパンク

4.通常輸送中におきた改造車両の不具合

5.輸送中におきた積載物の 滅失・紛失・盗難・毀損による損害

6.確認点検での発見が困難な微細な傷

7.地震、津波、大水、高潮、暴風雨、地すべり、山崩れ、竜巻、台風、噴火、火災、落雷、雪崩、洪水、冠水、落石、落雪、倒木、黄砂、土石流等、同盟罷業、法令または公権力の発動により生じた損害

8.引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人の故意または過失による損害

9.本件車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害

10.不可抗力による火災による損害

11.本件車両引取りから納車ま でにおいて、第 2 条第 7 項に定める「車両点検票」に基づいた確認点検で発見が困難な微細な傷

12.当社が定めた「車両点検票」による本件車両の傷の確認点検を、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人が拒否した場合の本件車両の傷

13.当社は、申込者の指図に応じた本件車両の中止、返送により、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人、その他の者に生じた損害については、前項の規定を除き、一切の責任を負いません。

14.引取時立会人または代理の引取時立会人が「車両点検票」の受取を拒否した場 合、あるいは当社が、引取時立会人または代理の引取時立会人の責により「車両点検票」を渡すことができない場合は、当社は引取後の本件車両に関する一切の責任を負いません。

15.無人引取、無人納車の場合は本件車両に関する一切の責任を負いません。

16.降雪時のスタットレスタイヤおよびチェーン未装着時の事故など依頼主による運送準備不足による損害

17.夜間又は雨天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等

●エコノミーコース・エコノミー TO ドアコースご利用時の車両外装の傷チェック等は船舶乗船時 に行いますので搬入時にお客様立会いのもと行うことが出来ません。

●エコノミー・ドア TO エコノミー・エコノミー TO ドアコースご利用時の車両損害(内外装傷・機関系・消耗品・車載品・外装パーツ・アンテナ・ポール等)については、船舶乗船中の海難事故による損傷・損害以外は補償できません。

●外装についての補償は人為的による傷以外は免責となります。

例)ドアノブの折れやガラスのヒビ・割れ・塗装のクラック・割れこの様な症状は寒冷地に移動をする際に見受けられるますので弊社では経年劣化と判断致します。

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